不動産登記法第119条(登記事項証明書の交付等)

2015年(平成27年)

【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 登記事項証明書の交付の請求は、利害関係を有することを明らかにすることなく、することができる。
正しい。何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる(不動産登記法第119条第1項)。利害関係を有することを明らかにする必要はない。
3 登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。
正しい。登記事項証明書の交付の請求は、前二項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合において、登記事項証明書を登記所で受領しようとするときは、その旨を請求情報の内容としなければならない(不動産登記法第119条第1項、不動産登記規則第194条第3項)。

2010年(平成22年)

【問 14】 不動産の登記事項証明書の交付の請求に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 登記事項証明書の交付を請求する場合は、書面をもって作成された登記事項証明書の交付のほか、電磁的記録をもって作成された登記事項証明書の交付を請求することもできる。
誤り。何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(登記事項証明書)の交付を請求することができる(不動産登記法第119条第1項)。ただし、電磁的記録をもって作成された登記事項証明書の交付を請求することはできない。
2 登記事項証明書の交付を請求するに当たり、請求人は、利害関係を有することを明らかにする必要はない。
正しい。本肢記述のとおり(不動産登記法第119条第1項)。
3 登記事項証明書の交付を請求する場合は、登記記録に記録されている事項の全部が記載されたもののほか、登記記録に記録されている事項のうち、現に効力を有するもののみが記載されたものを請求することもできる。
正しい。本肢記述のとおり、現在事項証明書(登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの)の請求をすることもできる(不動産登記法第119条、不動産登記規則第196条第1項第2号)。
4 送付の方法による登記事項証明書の交付を請求する場合は、電子情報処理組織を使用して請求することができる。
正しい。送付の方法による登記事項証明書の交付の請求は、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合には、請求人は、送付先の住所を請求情報の内容としなければならない(不動産登記法第119条、不動産登記規則第194条第3項)。

関係法令

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