不動産登記法第110条(仮登記の抹消)

2011年(平成23年)

【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
4 仮登記の抹消は、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
誤り。仮登記の抹消は、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。仮登記の登記名義人の承諾がある場合における当該仮登記の登記上の利害関係人も、同様とする(不動産登記法第110条)。

2004年(平成16年)

【問 15】 不動産の仮登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
3 仮登記の抹消の申請は、申請情報と併せてその仮登記の登記識別情報を提供して、登記上の利害関係人が単独ですることができる。
誤り。仮登記の登記名義人が単独で申請する仮登記の抹消では、登記識別情報を提供してすることができるが、登記上の利害関係人は、登記識別情報を提供して仮登記の抹消を単独で抹消することはできない(不動産登記法第110条、不動産登記令第8条)。
4 仮登記の抹消の申請は、申請情報と併せて仮登記名義人の承諾書を提供して、登記上の利害関係人が単独ですることができる。
正しい。登記上の利害関係人(仮登記義務者も含まれる。)は、添付情報として、登記原因証明情報のほか、「イ 登記原因を証する情報」、「ロ 仮登記の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報」、「ハ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報」を提供することによって、単独ですることができる(不動産登記法第110条、不動産登記令別表70)。

1998年(平成10年)

【問 15】 不動産の仮登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
4 仮登記の抹消は、申請書に仮登記名義人の承諾書を添付した場合には、仮登記義務者が単独で申請することができる。
正しい。仮登記の抹消は、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。仮登記の登記名義人の承諾がある場合における当該仮登記の登記上の利害関係人も、同様とする(不動産登記法第110条)。仮登記の登記名義人が単独で申請する仮登記の抹消には、登記識別情報の提供が必要である(不動産登記令第8条第1項第9号)。また、以下の情報が必要である。
(イ) 登記原因を証する情報。
(ロ) 仮登記の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報。
(ハ) 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
(不動産登記令別表第70項)。

関係法令

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