不動産登記法第6条(登記所)

1991年(平成3年)

【問 16】 不動産登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3 二つの登記所の管轄区域にまたがって建っている建物の表題登記の申請は双方の登記所にそれぞれ申請しなければならない。
誤り。不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。この場合において、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる(不動産登記法第6条第2項・第3項)。

関係法令

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