不動産登記法第5条(登記がないことを主張することができない第三者)

1995年(平成7年)

【問 2】 Aの所有する土地をBが取得した後、Bが移転登記をする前に、CがAから登記を移転した場合に関する次の記述のうち、民法及び不動産登記法の規定並びに判例によれば、BがCに対して登記がなければ土地の所有権を主張できないものはどれか。
2 BがAから購入した後、CがBを強迫して登記の申請を妨げ、CがAから購入して登記をC名義に移転した場合
主張できる。詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない(不動産登記法第5条第1項)。したがって、Bは登記なくしてCに対抗することができる(民法第177条)。
3 BがAから購入し、登記手続きをCに委任したところ、Cが登記をC名義に移転した場合
主張できる。他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない(不動産登記法第5条第2項)。したがって、Bは登記なくしてCに対抗することができる(民法第177条)。

関係法令

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