借地借家法第25条(一時使用目的の借地権)

2012年(平成24年)

【問 11】 賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
4 仮設建物を建築するために土地を一時使用として1年間賃借し、借地権の存続期間が満了した場合には、借地権者は、借地権設定者に対し、建物を時価で買い取るように請求することができる。
誤り。借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる(借地借家法第13条第1項)。ただし、この規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない(同法第25条)。本肢は、一時使用のために借地権を設定しているので、建物を時価で買い取るように請求することはできない。

2006年(平成18年)

【問 13】 自らが所有している甲土地を有効利用したいAと、同土地上で事業を行いたいBとの間の契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
2 甲土地につき、Bが1年間の期間限定の催し物会場としての建物を建築して一時使用する目的で土地の賃貸借契約を締結する場合には、当該契約の更新をしない特約は有効である。しかし、Bが居住用賃貸マンションを所有して全室を賃貸事業に供する目的で土地の賃貸借契約を締結する場合には、公正証書により存続期間を15年としても、更新しない特約は無効である。
正しい。一時使用目的の借地権には、借地借家法の存続期間・更新の規定とも適用されない(借地借家法第25条)。また、居住用建物所有目的では、事業用借地権は設定できない(借地借家法第23条)。

関係法令

このページを閉じる

ページ上部に戻る