借地借家法第23条(事業用定期借地権等)

2010年(平成22年)

【問 11】 借地借家法第23条の借地権(以下この問において「事業用定期借地権」という。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 事業の用に供する建物の所有を目的とする場合であれば、従業員の社宅として従業員の居住の用に供するときであっても、事業用定期借地権を設定することができる。
誤り。専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)に限り、事業用定期借地権は設定することができる。社宅として従業員の居住の用に供するときは、設定することができない(借地借家法第23条第1項)。
2 存続期間を10年以上20年未満とする短期の事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によらなくても、書面又は電磁的記録によって適法に締結することができる。
誤り。事業用定期借地権の設定は、公正証書によってしなければならない(借地借家法第23条第3項)。
3 事業用定期借地権が設定された借地上にある建物につき賃貸借契約を締結する場合、建物を取り壊すこととなるときに建物賃貸借契約が終了する旨を定めることができるが、その特約は公正証書によってしなければならない。
誤り。法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができるが、この特約は、建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない(借地借家法第23条、39条第2項)。この書面は、公正証書であってもなくてもよい。
4 事業用定期借地権の存続期間の満了によって、その借地上の建物の賃借人が土地を明け渡さなければならないときでも、建物の賃借人がその満了をその1年前までに知らなかったときは、建物の賃借人は土地の明渡しにつき相当の期限を裁判所から許与される場合がある。
正しい。借地権の目的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこれを知った日から1年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる(借地借家法第23条、第35条第1項)。

2006年(平成18年)

【問 13】 自らが所有している甲土地を有効利用したいAと、同土地上で事業を行いたいBとの間の契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
2 甲土地につき、Bが1年間の期間限定の催し物会場としての建物を建築して一時使用する目的で土地の賃貸借契約を締結する場合には、当該契約の更新をしない特約は有効である。しかし、Bが居住用賃貸マンションを所有して全室を賃貸事業に供する目的で土地の賃貸借契約を締結する場合には、公正証書により存続期間を15年としても、更新しない特約は無効である。
正しい。一時使用目的の借地権には、借地借家法の存続期間・更新の規定とも適用されない(借地借家法第25条)。また、居住用建物所有目的では、事業用借地権は設定できない(借地借家法第23条)。
3 甲土地につき、小売業を行うというBの計画に対し、借地借家法が定める要件に従えば、甲土地の賃貸借契約締結によっても、又は、甲土地上にAが建物を建築しその建物についてAB間で賃貸借契約を締結することによっても、Aは20年後に賃貸借契約を更新させずに終了させることができる。
正しい。前半は「事業用定期借地権」により可能(借地借家法第23条)。後半は「定期建物賃貸借」(第38条)や「取壊し予定の建物の賃貸借」(第39条)により可能。

2002年(平成14年)

【問 13】 Aが、平成4年8月、Bに土地を賃貸し、Bがその土地上に建物を所有している場合の契約終了に伴う建物買取請求権に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 AB間の借地契約が、公正証書により10年の事業専用の目的で締結された場合には、Bは建物買取請求権を有しない。
正しい。事業用定期借地権では,建物買取請求権はない(借地借家法第23条)。

1995年(平成7年)

【問 12】 次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
3(改) 事業用定期借地権は、専ら事業の用に利用される建物の所有を目的としているので、住宅を建てるために設定することはできないが、住宅賃貸の事業者が賃貸マンションを建てる場合には、設定することができる。
誤り。住宅賃貸の事業者が賃貸マンションを建てる場合にも、事業用定期借地権は設定することができない(借地借家法第23条)。

関係法令

このページを閉じる

ページ上部に戻る