借地借家法第22条(定期借地権)
1996年(平成8年)
- 【問 13】 Aは、建物の所有を目的としてBから土地を賃借し、建物を建築して所有しているが、その土地の借地権については登記をしていない。この場合において、その土地の所有権がBからCに移転され、所有権移転登記がなされたときに関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 4 借地権が借地借家法第22条に規定する定期借地権である場合、公正証書によって借地契約を締結していれば、Aは、本件建物について登記していなかったときでも、借地権をCに対抗することができる。
- 誤り。定期借地権であるということで、借地権をCに対抗できるわけではなく、本件建物の登記が必要である(借地借家法第10条第1項、第22条)。
関係法令
- 借地借家法(外部リンク)