借地借家法第20条(建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可)

2011年(平成23年)

【問 11】 借地借家法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
4 第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
正しい。第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売又は公売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、借地条件を変更し、又は財産上の給付を命ずることができる(借地借家法第20条第1項)。

1997年(平成9年)

【問 11】 Aが、Bの所有地を賃借して木造の家屋を所有し、これに居住している場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
3 Aに対する競売事件でAの家屋を競落したCは、Bが土地の賃借権の譲渡により不利となるおそれがないにもかかわらず譲渡を承諾しないとき、家屋代金支払後借地借家法に定める期間内に限り、裁判所に対して、Bの承諾に代わる許可の申立てをすることができる。
正しい。第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売又は公売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、借地条件を変更し、又は財産上の給付を命ずることができる。この申立ては、建物の代金を支払った後2月以内に限り、することができる(借地借家法第20条第1項・第3項)。

1994年(平成6年)

【問 11】 AがBの土地を賃借して建てた建物の所有権が、Cに移転した。Bは、Cが使用しても何ら支障がないにかかわらず、賃借権の譲渡を承諾しない。この場合、借地借家法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
2 Cの建物の取得が競売によるものであるときは、Cは、競売代金支払後2月以内に限り、裁判所に対して、Bの承諾に代わる許可の申立てをすることができる。
正しい。本肢記述のとおり(借地借家法第20条)。

1993年(平成5年)

【問 10】 AがBから土地を賃借して、建物を建て、その登記をした後、その建物にCの抵当権を設定して、登記をしたが、Aが弁済期に履行しなかったので、Cが抵当権を実行して、Dがその建物を競落した。この場合、民法及び借地借家法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
2 Dは、競落により建物を取得したのであるから、土地の賃借権も当然に取得し、Bに対抗することができる。
誤り。賃借権の譲渡には地主Bの承諾が必要であり、Dは、当然にBに対抗できるわけではない(民法第612条、借地借家法第20条)。
3 Dは、土地の賃借権の譲渡についてBの承諾を得なければならず、Bが承諾しないときは、Bに対抗する手段がない。
誤り。第三者Dが賃借権の目的である土地の上の建物を競売又は公売により取得した場合において、その第三者Dが賃借権を取得しても借地権設定者Bに不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者Bがその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者Dの申立てにより、借地権設定者Bの承諾に代わる許可を与えることができる(借地借家法第20条第1項)。

関係法令

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