借地借家法第14条(第三者の建物買取請求権)

1994年(平成6年)

【問 11】 AがBの土地を賃借して建てた建物の所有権が、Cに移転した。Bは、Cが使用しても何ら支障がないにかかわらず、賃借権の譲渡を承諾しない。この場合、借地借家法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
3 Bが賃借権の譲渡を承諾しないときは、Cは、Bに対して、借地権の価額に建物の価額を加算した金額で、建物の買取りを請求することができる。
誤り。第三者Cが賃借権の目的である土地の上の建物その他借地権者Aが権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、借地権設定者Bが賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その第三者Cは、借地権設定者Bに対し、建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる(借地借家法第14条)。本肢のように、借地権の価額を加算して買取請求ができるわけではない(判例)。
4 CがBに対して買取請求権を行使した場合、Cは、その建物を使用していても、Bが買取代金を支払うまで建物の引渡しを拒むことができ、その間の地代相当額を不当利得として返還する必要はない。
誤り。CがBに対して買取請求権を行使した場合、Cは、その建物を使用していても、Bが買取代金を支払うまで建物の引渡しを拒むことができるが、その間の地代相当額を不当利得として返還しなければならない(民法第703条、借地借家法第14条、判例)。

1993年(平成5年)

【問 10】 AがBから土地を賃借して、建物を建て、その登記をした後、その建物にCの抵当権を設定して、登記をしたが、Aが弁済期に履行しなかったので、Cが抵当権を実行して、Dがその建物を競落した。この場合、民法及び借地借家法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
4 BがDの土地の賃借権の譲渡を承諾しないときは、Dは、Bに対しその建物を時価で買い取るよう請求することができる。
正しい。本肢記述のとおり(借地借家法第14条)。

関係法令

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