借地借家法第11条(地代等増減請求権)

1993年(平成5年)

【問 11】 平成16年10月AがBのために新たに借地権を設定した場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
3 「地代の増減は、A・Bの協議によって定める」と約定した場合、Aは、協議を尽くさなければ、地代の増減を請求することはできない。
誤り。地代又は土地の借賃が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う(借地借家法第11条第1項)。

1989年(平成1年)

【問 12】 Aは、Bの所有する土地を賃借し、その上に木造の建物を所有している。この場合、借地借家法の規定および判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
4 AB間で借賃の増額について協議が調わない場合、Aは、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める借賃を支払えばよい。
正しい。本肢記述のとおり(借地借家法第11条第2項)。

関係法令

このページを閉じる

ページ上部に戻る