借地借家法第7条(建物の再築による借地権の期間の延長)

2013年(平成25)

【問 12】 賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
4 借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を建築した場合、借地権設定者が異議を述べない限り、借地権は建物が築造された日から当然に20年間存続する。
誤り。借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から20年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後2ヵ月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾があったものとみなす(借地借家法第7条第1項・第2項)。「借地権設定者が異議を述べない限り、借地権は建物が築造された日から当然に20年間存続する。」わけではない。

1998年(平成10年)

【問 11】 Aは、平成4年8月、その所有地について、Bに対し、建物の所有を目的とし存続期間30年の約定で賃借権(その他の特約はないものとする。)を設定した。この場合、借地借家法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
1 Bが、当初の存続期間満了前に、現存する建物を取り壊し、残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合で、Aにその旨を事前に通知しなかったとき、Aは、無断築造を理由として、契約を解除することができる。
誤り。本肢の場合、建物の築造につきBには通知義務はなく、Aは、無断築造を理由として、契約を解除することはできない(借地借家法第7条)。

1992年(平成4年)

【問 10】 Aは、木造の建物の所有を目的として、Bが所有する土地を期間30年の約定で賃借している。この場合、民法及び借地借家法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
4(改) 期間満了前に建物が火災によって滅失し、Aが木造の建物を再築することについて通知して、Bがその通知から2ヵ月以内に異議を述べなければ、借地権の存続期間は建物滅失の日から20年となる。
誤り。借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から20年間存続する。なお、借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後2月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾があったものとみなす(借地借家法第7条第1項・第2項)。

1991年(平成3年)

【問 12】 AがBの所有地を賃借して居住用家屋を所有している場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
1 Aは、家屋が火災により滅失したときは、新築することができ、その建物が借地権の残存期間を超えて存続するものであっても、Bは異議を述べることができない。
誤り。Aは、家屋の再築をすることはできるが、Bが異議の述べた場合は、借地権の期間の延長はない(借地借家法第7条)。本肢は、Bは異議を述べることができないとなっているので、誤り。

1990年(平成2年)

【問 12】 不動産の賃貸借に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
3 建物の所有を目的とする土地の賃貸借において、当該建物が借地人の失火により滅失したときは、賃貸人は、解約の申入れをすることができる。
誤り。借地上の建物が滅失しても借地権は消滅しない。本肢のように、賃貸人が解約の申入れをすることができるわけではない(借地借家法第7条)。
4 建物の所有を目的とする土地の賃貸借において、その存続期間の満了前に建物が滅失しても、当該賃貸借は終了しない。
正しい。第3肢の解説参照(借地借家法第7条)。

関係法令

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