借地借家法第6条(借地契約の更新拒絶の要件)
2013年(平成25)
- 【問 12】 賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
- 2 借地権の存続期間が満了する際、借地権者の契約の更新請求に対し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べた場合には、借地契約は当然に終了する。
- 誤り。借地契約の更新拒絶のための異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない(借地借家法第6条)。本肢のように「借地権設定者が遅滞なく異議を述べた場合には、借地契約は当然に終了する」わけではない。
2009年(平成21年)
- 【問 11】 現行の借地借家法の施行後に設定された借地権に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 2 借地権の当初の存続期間が満了する場合において、借地権者が借地契約の更新を請求したときに、建物があるときは、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときでも、その異議の理由にかかわりなく、従前の借地契約と同一の条件で借地契約を更新したものとみなされる。
- 誤り。借地権設定者の正当事由のある異議を述べた場合には、借地契約は、原則として更新されない(借地借家法第5条第1項、第6条)。
1993年(平成5年)
- 【問 11】 平成16年10月AがBのために新たに借地権を設定した場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 2 「期間満了の際、AがBに対し相当の一定額の交付さえ行えば、Aは更新を拒絶できる」と特約しても、その特約は、無効である。
- 正しい。本肢の場合は借主にとって不利な特約であり、無効となる(借地借家法第5条、第6条、第9条)。
関係法令
- 借地借家法(外部リンク)