借地借家法第3条(借地権の存続期間)

2014年(平成26年)

【問 11】 甲土地の所有者が甲土地につき、建物の所有を目的として賃貸する場合(以下「ケース①」という。)と、建物の所有を目的とせずに資材置場として賃貸する場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 賃貸借の存続期間を40年と定めた場合には、ケース①では書面で契約を締結しなければ期間が30年となってしまうのに対し、ケース②では口頭による合意であっても期間は40年となる。
誤り。ケース①では借地借家法が適用され、ケース②では民法が適用される。借地借家法においては、「借地権の存続期間は、30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。」と定められているので、ケース①では、その存続期間は40年となる(借地借家法第3条)。一方、民法では、「賃貸借の存続期間は、20年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、20年とする。」と定められているので、ケース②では、存続期間は20年となる(民法第604条第1項)。
3 期間を定めない契約を締結した後に賃貸人が甲土地を使用する事情が生じた場合において、ケース①では賃貸人が解約の申入れをしても合意がなければ契約は終了しないのに対し、ケース②では賃貸人が解約の申入れをすれば契約は申入れの日から1年を経過することによって終了する。
正しい。ケース①では借地借家法が適用され、ケース②では民法が適用される。期間の定めのない借地権は、法定期間の30年が存続期間となる(借地借家法第3条)。したがって、ケース①では、賃貸人からの一方的な解約の申し入れはすることができない(同法第5条第1項)。一方、民法では、「当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、土地の賃貸借は、解約の申入れの日から1年を経過することによって終了する。」と定められている(民法第617条第1項第1号)。
4 賃貸借の期間を定めた場合であって当事者が期間内に解約する権利を留保していないとき、ケース①では賃借人側は期間内であっても1年前に予告することによって中途解約することができるのに対し、ケース②では賃貸人も賃借人もいつでも一方的に中途解約することができる。
誤り。ケース①では借地借家法が適用され、ケース②では民法が適用される。選択肢3の解説にあるように、ケース②は正しい記述である(民法第617条第1項第1号)。ただし、ケース①では、解約留保の条項がない限り期間内の解約はすることができない(借地借家法(第3条、第5条)。

2008年(平成20年)

【問 13】 Aが所有している甲土地を平置きの駐車場用地として利用しようとするBに貸す場合と、一時使用目的ではなく建物所有目的を有するCに貸す場合とに関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 AB間の土地賃貸借契約の期間は、AB間で60年と合意すればそのとおり有効であるのに対して、AC間の土地賃貸借契約の期間は、50年が上限である。
誤り。AB間の賃貸借の存続期間は、20年を超えることができない(民法第604条第1項)。AC間の賃貸借の存続期間は、30年以上とする特約は可能。50年という上限はない(借地借家法第3条)。

2007年(平成19年)

【問 13】 Aが所有者として登記されている甲土地上に、Bが所有者として登記されている乙建物があり、CがAから甲土地を購入した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
4 BがAとの間で期間を定めずに甲土地の借地契約を締結している場合には、Cは、いつでも正当事由とともに解約を申し入れて、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できる。
誤り。借地契約で期間を定めなかった場合、存続期間は30年となる(借地借家法第3条)。このため、土地を購入したCに正当事由があっても、いつでも解約の申し入れができるわけではない。

2006年(平成18年)

【問 13】 自らが所有している甲土地を有効利用したいAと、同土地上で事業を行いたいBとの間の契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 甲土地につき、Bが建物を所有して小売業を行う目的で公正証書によらずに存続期間を35年とする土地の賃貸借契約を締結する場合、約定の期間、当該契約は存続する。しかし、Bが建物を建築せず駐車場用地として利用する目的で存続期間を35年として土地の賃貸借契約を締結する場合には、期間は定めなかったものとみなされる。
誤り。前半は正しい(借地借家法第3条)。後半は、20年に短縮される(民法第604条第1項)。

1995年(平成7年)

【問 12】 次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 平成7年4月に設定された借地権の存続期間は、当事者間に定めがない場合には、堅固な建物については30年、非堅固な建物については20年であり、建物の構造及び種類の定めのないときは、20年となる。
誤り。借地権の存続期間は、30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする(借地借家法第3条)。本肢のように、建物の構造により存続期間が異なるわけではない。

1993年(平成5年)

【問 11】 平成16年10月AがBのために新たに借地権を設定した場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 借地権の存続期間は、契約で25年と定めようと、35年と定めようと、いずれの場合も30年となる。
誤り。借地権の存続期間は、契約で25年と定めたときは30年となり、35年と定めたときは35年となる(借地借家法第3条)。

1989年(平成1年)

【問 12】 Aは、Bの所有する土地を賃借し、その上に木造の建物を所有している。この場合、借地借家法の規定および判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
1 AとBの借地契約において借地権の存続期間を10年と定めた場合、その約定はなかったものとみなされ、借地権は、契約の時から20年存続することになる。
誤り。本肢の借地権は、契約の時から30年存続することになる(借地借家法第3条)。

関係法令

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