借地借家法第2条(定義)

2013年(平成25)

【問 12】 賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
1 ゴルフ場経営を目的とする土地賃貸借契約については、対象となる全ての土地について地代等の増減額請求に関する借地借家法第11条の規定が適用される。
誤り。借地借家法が適用される「借地権」とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう(借地借家法第2条第1号)。ゴルフ練習場として使用する目的で土地の賃貸借がされた場合には、たとえ当初からその土地上にゴルフ練習場の経営に必要な事務所用などの建物を築造・所有することが予想されていたとしても、建物所有のための賃貸借ということはできないとする判例があり、本肢の場合も対象となるすべての土地について借地借家法が適用されるとはいえないと考えられる(最判S42・12・5)。したがって、地代等の増減額請求に関する借地借家法第11条の規定が適用されるとする本肢は、誤りとなる。

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