民法第1043条(遺留分の放棄)

2008年(平成20年)

【問 12】 Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」 旨の有効な遺言をした。この場合の遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
2 Bが、Aの死亡の前に、A及びCに対して直接、書面で遺留分を放棄する意思表示をしたときは、その意思表示は有効である。
誤り。相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる(民法第1043条第1項)。

1997年(平成9年)

【問 10】 遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
4 被相続人Eの生前に、Eの子Fが家庭裁判所の許可を得て遺留分の放棄をした場合でも、Fは、Eが死亡したとき、その遺産を相続する権利を失わない。
正しい。相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる(民法第1043条第1項)。遺留分の放棄をした場合でも、相続する権利を失うわけではない。

1990年(平成2年)

【問 11】 Aが死亡し、相続人として、妻Bと嫡出子C・D・Eがいる。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
4 Aの生前Dが遺留分の放棄について家庭裁判所の許可を受けていた場合においても、Dは、相続人となることができる。
正しい。本肢記述のとおり(民法第1043条)。

関係法令

このページを閉じる

ページ上部に戻る