民法第1031条(遺贈又は贈与の減殺請求)

2000年(平成12年)

【問 10】 被相続人A、相続人B及びC (いずれもAの子) として、Aが遺言をし、又はしようとする場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。
2 Aは、「Aの財産をすべてBに遣贈する。CはBに対して遺留分の減殺請求をしてはならない」旨の遺言をして、CをAの相続から排除することができる。
誤り。遺留分減殺請求の否定はできない(民法第1031条)。

1997年(平成9年)

【問 10】 遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
2 遺留分の減殺請求は、訴えを提起しなくても、内容証明郵便による意思表示だけでもすることができる。
正しい。遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺留分の減殺を請求することができる(民法第1031条)。遺留分の減殺請求は、必ずしも訴えを提起する必要はない。

1995年(平成7年)

【問 11】 Aには、妻B、子C・Dがあり、A及びBは、CにA所有の資産全部を相続させAの事業も承継させたいと考えているが、Cは賛成し、Dは反対している。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
2 Aが遺産の全部をCに遺贈した場合も、DからCに対して遺留分の減殺をすれば、Cは、その部分を除外した部分を承継するほかない。
正しい。本肢記述のとおり(民法第1028条、第1031条)。

1990年(平成2年)

【問 11】 Aが死亡し、相続人として、妻Bと嫡出子C・D・Eがいる。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
2 Aが遺産をCに遺贈していた場合、その遺贈は、B、D及びEの遺留分を侵害した部分について、効力を生じない。
誤り。遺留分を侵害した遺言がその侵害した部分について効力を生じないわけではない。ただし、遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈の減殺を請求することができる(民法第1031条)。

関係法令

このページを閉じる

ページ上部に戻る