民法第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効)

2013年(平成25)

【問 10】 婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは平成25年10月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが平成25年10月2日に死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
3 Aが生前、A所有の全財産についてDに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、Eは代襲相続により、Aの全財産について相続するのが原則である。
誤り。遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない(民法第994条第1項)。本肢では、遺言者Aの死亡以前にDは死亡しており、Aの遺言は無効となり、Eに代襲されるわけではない。

1992年(平成4年)

【問 13】 遺言に関する次のそれぞれの記述は、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
3 遺産の全部を相続人の一人に贈与する旨の遺言があっても、遺言者が死亡する前に受遺者が死亡したときは、その遺贈は効力を生じない。
正しい。遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない(民法第994条第1項)。

関係法令

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