民法第986条(遺贈の放棄)

1992年(平成4年)

【問 13】 遺言に関する次のそれぞれの記述は、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
4 遺言者が遺贈をしても、受遺者が遺贈の放棄をしたときは、遺言に別段の意思表示がない限り、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。
正しい。遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる(民法第986条第2項)。遺贈の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされるため、代襲相続もされず、その放棄分は、本来の相続人に帰属する(同法第939条)。

関係法令

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