民法第974条(証人及び立会人の欠格事由)

1994年(平成6年)

【問 13】 遺言に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
3 遺言の証人には、遺言者の長女の夫も、なることができる。
誤り。次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
(一) 未成年者。
(二) 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族。
(三) 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人。
遺言者の長女の夫は「推定相続人の配偶者」にあたり、遺言の証人になることはできない(民法第974条)。

関係法令

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