民法第968条(自筆証書遺言)

2015年(平成27年)

【問 10】 遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 自筆証書の内容を遺言者が一部削除する場合、遺言者が変更する箇所に二重線を引いて、その箇所に押印するだけで、一部削除の効力が生ずる。
誤り。自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない(民法第968条第2項)。
2 自筆証書による遺言をする場合、遺言書の本文の自署名下に押印がなければ、自署と離れた箇所に押印があっても、押印の要件として有効となることはない。
誤り。自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない(民法第968条第1項)。判例では、遺言者が自筆証書遺言を書簡の形式で行い、遺言書本文の自署名下には押印しなかったが、遺言書であることを意識して、これを入れた封筒の封じ目に押印したものを自筆証書遺言の押印と認めたものがある(最判H6.6.24)。

2010年(平成22年)

【問 10】 遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 自筆証書遺言は、その内容をワープロ等で印字していても、日付と氏名を自書し、押印すれば、有効な遺言となる。
誤り。自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない(民法第968条第1項)。その内容をワープロ等で印字したものに日付と氏名を自書して押印しても有効な自筆証書遺言とはならない。

2005年(平成17年)

【問 12】 遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 自筆証書による遺言をする場合、証人二人以上の立会いが必要である。
誤り。自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない(民法第968条第1項)。

関係法令

このページを閉じる

ページ上部に戻る