民法第1022条(遺言の撤回)
1998年(平成10年)
- 【問 9】 Aは、Bから建物を贈与(負担なし)する旨の意思表示を受け、これを承諾したが、まだBからAに対する建物の引渡し及び所有権移転登記はされていない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
- 4 贈与が死因贈与であった場合、それが書面によるものであっても、特別の事情がない限り、Bは、後にいつでも贈与を撤回することができる。
- 正しい。贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する(民法第554条)。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる(同法第1022条)。
1994年(平成6年)
- 【問 13】 遺言に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 4 Aが公正証書で土地をBに遺贈すると遺言した場合でも、後に自筆証書でこれをCに遺贈すると遺言したときは、Bは、Aが死亡しても、当該土地の所有権を取得しない。
- 正しい。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる(民法第1022条)。前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす(同法第1023条第1項)。
1991年(平成3年)
- 【問 10】 AのBに対する土地の贈与(何らの負担もないものとする。)に関する次の記述は、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 3 その贈与が書面による死因贈与であっても、Aは、後にその土地を第三者に遺贈することができる。
- 正しい。贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する(民法第554条)。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる(同法第1022条)。前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。この規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する(同法第1023条)。
- 4 その贈与が書面による死因贈与であったときは、Aは、後に遺言によりその贈与を撤回することができない。
- 誤り。第3肢の解説参照(民法第554条、第1022条、第1023条)。
関係法令
- 民法(外部リンク)