民法第1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)

2015年(平成27年)

【問 10】 遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
3 遺言執行者が管理する相続財産を相続人が無断で処分した場合、当該処分行為は、遺言執行者に対する関係で無効となるが、第三者に対する関係では無効とならない。
誤り。遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない(民法第1013条)。そして、本肢の無断処分行為は、第三者に対する関係でも無効となる。

関係法令

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