民法第1004条(遺言書の検認)
2005年(平成17年)
- 【問 12】 遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 2 自筆証書による遺言書を保管している者が、相続の開始後、これを家庭裁判所に提出してその検認を経ることを怠り、そのままその遺言が執行された場合、その遺言書の効力は失われる。
- 誤り。遺言の保管者が検認を経るのを怠ったときは過料に処せられるが、遺言書の効力が失われるわけではない(民法第1004条、第1005条)。
1994年(平成6年)
- 【問 13】 遺言に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 2 遺言は、家庭裁判所の検認の手続きを経なければ、効力を生じない。
- 誤り。遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる(民法第985条第1項)。公正証書による遺言を除き、遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならないが、これは遺言の偽造を防止するための手続きであり、効力の発生要件ではない(同法第1004条)。
関係法令
- 民法(外部リンク)