民法第958条の3(特別縁故者に対する相続財産の分与)

1996年(平成8年)

【問 10】 居住用建物を所有するAが死亡した場合の相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
3 Aに法律上の相続人がない場合で、10年以上Aと同居して生計を同じくし、Aの療養看護に努めた内縁の妻Iがいるとき、Iは、承継の意思表示をすれば当該建物を取得する。
誤り。相続人としての権利を主張する者がないとき、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる(民法第958条の3)。Iの承継の意思表示だけで当該建物を取得できるわけではない。

関係法令

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