民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
1998年(平成10年)
- 【問 10】 相続人が、被相続人の妻Aと子Bのみである場合(被相続人の遺言はないものとする。)の相続の承認又は放棄に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1 相続の承認又は放棄をすべき3ヵ月の期間の始期は、AとBとで異なることがある。
- 正しい。相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない(民法第915条第1項)。始期は、自己のために相続の開始があったことを知った時からなので、AとBとで異なることがある。
1993年(平成5年)
- 【問 13】 Aが、5,000万円相当の土地と5,500万円の負債を残して死亡した。Aには、弟B、母C、配偶者D及びDとの間の子E・F・G並びにEの子Hがいる。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
- 4 E・F及びGが相続放棄をしたときは、Cは、相続開始の時から3ヵ月以内に単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
- 誤り。相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない(民法第915条第1項)。
関係法令
- 民法(外部リンク)