民法第910条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)

2001年(平成13年)

【問 11】 被相続人Aの相続人の法定相続分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
3(改) Aが死亡し、配偶者D及びその2人の子供E、Fで遺産分割及びそれに伴う処分を終えた後、認知の訴えの確定により、さらに摘出でない子Gが1人いることが判明した。Gの法定相続分は6分の1である。
出題当時は誤り。相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続入が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する(民法第910条)。なお、出題当時、Gは非嫡出子でありその相続分は10分の1となる(民法第900条第4号)。なお、民法の一部を改正する法律(平成25年12月11日法律第94号)により、平成25年9月5日以後に開始した相続については、民法第900条第4号ただし書きの規定から「嫡出でない子の相続分は、嫡出である相続分の2分の1とし」という文言が削除されたため、本肢が平成25年9月5日以後に開始した相続の場合、Gの相続分は6分の1となる。

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