民法第907条(遺産の分割の協議又は審判等)

2006年(平成18年)

【問 12】 成年Aには将来相続人となるB及びC (いずれも法定相続分は2分の1) がいる。Aが所有している甲土地の処分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
4 Aが遺言なく死亡し、B及びCの協議により甲土地をBが取得する旨の遺産分割協議を有効に成立させた場合には、後になってB及びCの合意があっても、甲土地をCが取得する旨の遺産分割協議を成立させることはできない。
誤り。BとCの合意があれば、遺産分割協議をやり直すことができる(民法第907条、判例)。

1999年(平成11年)

【問 3】 相続に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
3 遺産の分割について共同相続人間に協議が調わないとき、各共同相続人は、その分割を、相続開始地の地方裁判所に請求することができる。
誤り。遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる(民法第907条第2項)。

1995年(平成7年)

【問 11】 Aには、妻B、子C・Dがあり、A及びBは、CにA所有の資産全部を相続させAの事業も承継させたいと考えているが、Cは賛成し、Dは反対している。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
4 Aの死亡後、遺産分割協議をし、改めて相続人の多数決で、遺産の全部をCに承継させるしかない。
誤り。共同相続人は、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる(民法第907条)。遺産分割協議は、相続人全員の一致が必要であると解されており、本肢のように多数決により決するわけではない。

関係法令

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