民法第891条(相続人の欠格事由)

2004年(平成16年)

【問 12】 自己所有の建物に妻Bと同居していたAが、遺言を残さないまま死亡した。Aには先妻との間に子C及びDがいる。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
4 Cの子FがAの遺言書を偽造した場合には、CはAを相続することができない。
誤り。Aの相続人となるべきCが遺言書を偽造すれば、Cは相続欠格者になるが、Cの子Fが遺言書を偽造しても、相続欠格事由にはならない(民法第891条)。

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