宅地建物取引士資格試験:出題分析表
WWW を検索
このサイト内を検索
民法第891条(相続人の欠格事由)
過去問
関連情報
2004年(平成16年)
【問 12】 自己所有の建物に妻Bと同居していたAが、遺言を残さないまま死亡した。Aには先妻との間に子C及びDがいる。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
4 Cの子FがAの遺言書を偽造した場合には、CはAを相続することができない。
誤り。Aの相続人となるべきCが遺言書を偽造すれば、Cは相続欠格者になるが、Cの子Fが遺言書を偽造しても、相続欠格事由にはならない(民法第891条)。
関係法令
民法
(外部リンク)