民法第826条(利益相反行為)

2013年(平成25年)

【問 2】 未成年者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
4 Aが死亡し、Aの妻Bと嫡出でない未成年の子CとDが相続人となった場合に、CとDの親権者である母EがCとDを代理してBとの間で遺産分割協議を行っても、有効な追認がない限り無効である。
4 正しい。親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(民法第826条)。判例では、相続権を有しない親権者(本肢のE)が共同相続人である数人の子(本肢ではCとD)を代理して行った遺産分割の協議は利益相反行為(CとDの利益が衝突する行為)であるとする(最判S48・4・24、最判S49・7・22)。本条に違反して、特別代理人を選任せず親権者E自ら子C・Dを代理してなした遺産分割の効力については規定がないが、現在では、それは無権代理行為であるとし、子が成年に達した後これを追認することができるとする(最判S46・4・20)。したがって、本肢にあるように、有効な追認がない限り無効である。

関係法令

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