民法第737条(未成年者の婚姻についての父母の同意)
2013年(平成25年)
- 【問 2】 未成年者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 3 男は18歳に、女は16歳になれば婚姻することができるが、父母双方がいる場合には、必ず父母双方の同意が必要である。
- 誤り。男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない(民法第731条)。未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならないが、父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする(同法第737条)。したがって、“必ず父母双方の同意が必要である”わけではない。
2005年(平成17年)
- 【問 1】 自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 4 買主Eが婚姻している未成年者であり、当該婚姻がEの父母の一方の同意を得られないままになされたものである場合には、Eは未成年者であることを理由に当該売買契約を取り消すことができる。
- 誤り。婚姻している未成年者は成年者とみなされるため単独でした契約は取り消せない(民法第5条、第753条)。なお、婚姻は父母いずれかの同意があればよい(民法第737条第2項)。
1999年(平成11年)
- 【問 1】 次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 2 満15歳に達した者は、父母の同意を得て、婚姻をすることができる。
- 誤り。男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない(民法第731条、第737条)。
関係法令
- 民法(外部リンク)