民法第731条(婚姻適齢)
2013年(平成25年)
- 【問 2】 未成年者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 3 男は18歳に、女は16歳になれば婚姻することができるが、父母双方がいる場合には、必ず父母双方の同意が必要である。
- 誤り。男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない(民法第731条)。未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならないが、父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする(同法第737条)。したがって、“必ず父母双方の同意が必要である”わけではない。
1999年(平成11年)
- 【問 1】 次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 2 満15歳に達した者は、父母の同意を得て、婚姻をすることができる。
- 誤り。男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない(民法第731条、第737条)。
関係法令
- 民法(外部リンク)