民法第731条(婚姻適齢)

2013年(平成25年)

【問 2】 未成年者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
3 男は18歳に、女は16歳になれば婚姻することができるが、父母双方がいる場合には、必ず父母双方の同意が必要である。
誤り。男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない(民法第731条)。未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならないが、父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする(同法第737条)。したがって、“必ず父母双方の同意が必要である”わけではない。

1999年(平成11年)

【問 1】 次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
2 満15歳に達した者は、父母の同意を得て、婚姻をすることができる。
誤り。男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない(民法第731条、第737条)。

関係法令

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