民法第544条(解除権の不可分性)

2005年(平成17年)

【問 8】 Aは、自己所有の甲地をBに売却し、代金を受領して引渡しを終えたが、AからBに対する所有権移転登記はまだ行われていない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
3 AB間の売買契約をBから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、EとFが2分の1ずつ共同相続した場合、E単独ではこの契約を解除することはできず、Fと共同で行わなければならない。
正しい。当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる(民法第544条第1項)。
4 AB間の売買契約をAから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、EとFが2分の1ずつ共同相続した場合、Aがこの契約を解除するには、EとFの全員に対して行わなければならない。
正しい。第3肢と同じ(民法第544条第1項)。

1996年(平成8年)

【問 4】 AとBが、Cから土地を購入し、Cに対する代金債務については連帯して負担する契約を締結した場合で、AとBの共有持分及び代金債務の負担部分はそれぞれ2分の1とする旨の約定があるときに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
4 Cが、本件売買契約を解除する意思表示をAに対してした場合、その効力はBにも及ぶ。
誤り。「連帯債務者の一人がした債務の履行」、「連帯債務者の一人に対する履行の請求」、「連帯債務者の一人との間の更改」、「連帯債務者の一人による相殺等」、「連帯債務者の一人に対する免除」、「連帯債務者の一人との間の混同」、「連帯債務者の一人についての時効の完成」に関する規定を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない(民法第440条)。当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる(同法第544条第1項)。

関係法令

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