民法第540条(解除権の行使)
1994年(平成6年)
- 【問 6】 Aは、Bから土地建物を購入する契約(代金5,000万円、手付300万円、違約金1,000万円)を、Bと締結し、手付を支払ったが、その後資金計画に支障を来し、残代金を支払うことができなくなった。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
- 1 「Aのローンが某日までに成立しないとき、契約は解除される」旨の条項がその契約にあり、ローンがその日までに成立しない場合は、Aが解除の意思表示をしなくても、契約は効力を失う。
- 正しい。解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失うため、Aが解除の意思表示をしなくても、契約は効力を失う(民法第127条第2項、第540条)。
1993年(平成5年)
- 【問 7】 Aがその所有する土地建物をBに売却する契約をBと締結したが、その後Bが資金計画に支障を来し、Aが履行の提供をしても、Bが残代金の支払いをしないため、Aが契約を解除しようとする場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 3 Aは、Bに対して契約を解除したときは、その後これを撤回することはできない。
- 正しい。契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。この意思表示は、撤回することができない(民法第540条)。
1992年(平成4年)
- 【問 8】 居住用不動産の売買契約の解除又は取消に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 3 買主のローン不成立のときは契約を解除することができる旨の定めが当該契約にある場合において、ローンが不成立となったときは、売主がその事実を知っていても、買主が解除の意思表示をしない限り、契約は解除されない。
- 正しい。本肢記述のとおり(民法第540条)。
関係法令
- 民法(外部リンク)