民法第404条(法定利率)
2012年(平成24年)
- 【問 8】 債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 2 AB間の利息付金銭消費貸借契約において、利率に関する定めがない場合、借主Bが債務不履行に陥ったことによりAがBに対して請求することができる遅延損害金は、年5分の利率により算出する。
- 正しい。AB間の利息付金銭消費貸借契約において、利率について定めがなかった場合でも、債務不履行に陥ったときは、法定利率(年5分)による遅延損害金を支払わなければならない(民法第404条、第419条第1項)。
1991年(平成3年)
- 【問 9】 AのBに対する貸金に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1 AB間で利息について別段の定めがないときは、Aは、利息を請求することができない。
- 正しい。金銭消費貸借は、特約がなければ無利息となる。なお、利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分とする(民法第404条)。
関係法令
- 民法(外部リンク)