民法第398条の5(根抵当権の極度額の変更)
2000年(平成12年)
- 【問 5】 根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 2 根抵当権の極度額は、いったん登記がされた後は、後順位担保権者その他の利害関係者の承諾を得た場合でも、増額することはできない。
- 誤り。根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得てすることができる(民法第398条の5)。
1989年(平成1年)
- 【問 5】 根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 4 根抵当権者は、元本の確定後においても、利害関係を有する者の承諾を得て、根抵当権の極度額の変更をすることができる。
- 正しい。根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない(民法第398条の5)。
関係法令
- 民法(外部リンク)