民法第398条の5(根抵当権の極度額の変更)

2000年(平成12年)

【問 5】 根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
2 根抵当権の極度額は、いったん登記がされた後は、後順位担保権者その他の利害関係者の承諾を得た場合でも、増額することはできない。
誤り。根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得てすることができる(民法第398条の5)。

1989年(平成1年)

【問 5】 根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
4 根抵当権者は、元本の確定後においても、利害関係を有する者の承諾を得て、根抵当権の極度額の変更をすることができる。
正しい。根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない(民法第398条の5)。

関係法令

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