民法第398条の4(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
2007年(平成19年)
- 【問 8】 Aは、自己所有の甲不動産につき、B信用金庫に対し、極度額を3,000万円、被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」とする第1順位の根抵当権を設定し、その旨の登記をした。なお、担保すべき元本の確定期日は定めなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1 元本の確定前に、被担保債権の範囲を変更するには、後順位の抵当権者がいる場合は、その者の承諾を得なければならない。
- 誤り。後順位抵当権者などの承諾は不要(民法第398条の4第1項)。
1989年(平成1年)
- 【問 5】 根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 2 根抵当権者は、元本の確定前において、後順位の抵当権者の承諾を得ることなく、根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更することができる。
- 正しい。元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。この変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない(民法第398条の4第1項・第2項)。
関係法令
- 民法(外部リンク)