民法第398条の21(根抵当権の極度額の減額請求)

2011年(平成23年)

【問 4】 根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
4 根抵当権設定者は、元本の確定後であっても、その根抵当権の極度額を、減額することを請求することはできない。
誤り。元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる(民法第398条の21第1項)。

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