民法第390条(抵当不動産の第三取得者による買受け)

1998年(平成10年)

【問 5】 Aは、Bから借金をし、Bの債権を担保するためにA所有の土地及びその上の建物に抵当権を設定した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
4 Aから抵当権付きの土地及び建物を買い取ったGは、Bの抵当権の実行に対しては、自ら競落する以外にそれらの所有権を保持する方法はない。
誤り。抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる(民法第390条)。その他、代価弁済(同法第378条)、抵当権消滅請求(同法第379条)、第三者の弁済(同法第474条)の方法によっても、所有権を保持することができる。

1990年(平成2年)

【問 10】 Aは、BのCに対する金銭債権(利息付き)を担保するため、Aの所有地にBの抵当権を設定し、その登記をしたが、その後その土地をDに売却し、登記も移転した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
1 Bが抵当権を実行した場合、A、C及びDは、競買人になることができない。
誤り。抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる(民法第390条)。民法上は、競買人の資格について制限はなく、誰でもなれるが、民事執行法では、債務者は、買受けの申出をすることができないと定めている(民事執行法第68条)。

関係法令

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