民法第389条(抵当地の上の建物の競売)

2015年(平成27年)

【問 6】 抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
4 土地に抵当権が設定された後に抵当地に建物が築造されたときは、一定の場合を除き、抵当権者は土地とともに建物を競売することができるが、その優先権は土地の代価についてのみ行使することができる。
正しい。抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる(民法第389条第1項)。

2002年(平成14年)

【問 6】 Aは、Bに対する貸付金債権の担保のために、当該貸付金債権額にほぼ見合う評価額を有するB所有の更地である甲土地に抵当権を設定し、その旨の登記をした。その後、Bはこの土地上に乙建物を築造し、自己所有とした。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
4 Aは,乙建物に抵当権を設定していなくても、甲土地とともに乙建物を競売することができるが、優先弁済権は甲土地の代金についてのみ行使できる。
正しい。本肢記述のとおり(民法第389条第1項)。

1992年(平成4年)

【問 6】 Aは、BのCに対する債務を担保するため、Aの所有地にCの抵当権を設定し、その旨の登記も完了した後、建物を新築して、Dに対し当該土地建物を譲渡した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
2 Cは、抵当権を実行して、土地及び建物を共に競売し、建物の売却代金からも優先して弁済を受けることができる。
誤り。一括競売の場合、建物の売却代金には優先弁済権はない(民法第389条第1項)。

1989年(平成1年)

【問 7】 抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
4 土地に抵当権を設定した後、抵当権設定者がその抵当地に建物を築造した場合、抵当権者は、建物を土地とともに競売して、建物の競売代金からも優先弁済を受けることができる。
誤り。一括競売の場合、優先弁済を受けることができるのは土地の競売代金からである(民法第389条第1項)。

関係法令

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