民法第387条(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)

2006年(平成18年)

【問 5】 Aは、Bから借り入れた2,400万円の担保として第一順位の抵当権が設定されている甲土地を所有している。Aは、さらにCから1,600万円の金銭を借り入れ、その借入金全額の担保として甲土地に第二順位の抵当権を設定した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
4 Bの抵当権設定後、Cの抵当権設定前にAとの間で期間を2年とする甲土地の賃貸借契約を締結した借主Dは、Bの同意の有無にかかわらず、2年間の範囲で、Bに対しても賃借権を対抗することができる。
誤り。登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる(民法第387条第1項)。Bの同意の有無にかかわらず、2年間は対抗できるわけではない。

2005年(平成17年)

【問 6】 BはAに対して自己所有の甲建物に平成15年4月1日に抵当権を設定し、Aは同日付でその旨の登記をした。Aと甲建物の賃借人との関係に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
4 Bは、平成16年12月1日に甲建物をFに期間2年の約定で賃貸し、同日付で引き渡していた。Fは、この賃貸借をAに対抗できる。
誤り。登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができるが、本肢の場合はこの手続きをしていない(民法第387条第1項)。

1998年(平成10年)

【問 5】 Aは、Bから借金をし、Bの債権を担保するためにA所有の土地及びその上の建物に抵当権を設定した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
2(改) Aは、抵当権設定の登記をした後も建物をEに賃貸することができるが、期間3年以内の賃貸借の登記があっても、その賃貸借についてのBの同意の登記がなければ、Eは、建物の競落人に対して賃借権を対抗することができない。
正しい。登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる(民法第387条第1項)。

1995年(平成7年)

【問 13】 Aを賃貸人、Bを賃借人とするA所有の居住用建物の賃貸借に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
4 AB間で、「建物についている抵当権は、Aが責任を持って解決する」と特約して入居しても、期間2年の賃貸借であれば、賃借権の登記をした上で抵当権者の同意の登記を得なくても、Bは、その後の競落人に対して、賃借権を対抗することができる。
誤り。登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる(民法第387条第1項)。本肢は、賃借権の登記をした上で抵当権者の同意の登記を得ていないので、Bは、その後の競落人に対して、賃借権を対抗することができない。

関係法令

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