民法第384条(債権者のみなし承諾)
2009年(平成21年)
- 【問 6】 民法第379条は、「抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 4 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求にかかる民法第383条所定の書面の送付を受けた抵当権者が、同書面の送付を受けた後2か月以内に、承諾できない旨を確定日付のある書面にて第三取得者に通知すれば、同請求に基づく抵当権消滅の効果は生じない。
- 誤り。本肢の場合、抵当権者は、2か月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしなければならず、この申立てがなければ、抵当権消滅請求を承諾したとみなされる(民法第384条1号)。
関係法令
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