民法第380条(抵当権消滅請求)
2015年(平成27年)
- 【問 6】 抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 2 抵当不動産の被担保債権の主債務者は、抵当権消滅請求をすることはできないが、その債務について連帯保証をした者は、抵当権消滅請求をすることができる。
- 誤り。主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない(民法第380条)。
2009年(平成21年)
- 【問 6】 民法第379条は、「抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。」 と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1 抵当権の被担保債権につき保証人となっている者は、抵当不動産を買い受けて第三取得者になれば、抵当権消滅請求をすることができる。
- 誤り。主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない(民法第380条)。
関係法令
- 民法(外部リンク)