民法第380条(抵当権消滅請求)

2015年(平成27年)

【問 6】 抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
2 抵当不動産の被担保債権の主債務者は、抵当権消滅請求をすることはできないが、その債務について連帯保証をした者は、抵当権消滅請求をすることができる。
誤り。主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない(民法第380条)。

2009年(平成21年)

【問 6】 民法第379条は、「抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。」 と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 抵当権の被担保債権につき保証人となっている者は、抵当不動産を買い受けて第三取得者になれば、抵当権消滅請求をすることができる。
誤り。主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない(民法第380条)。

関係法令

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