民法第378条(代価弁済)

2015年(平成27年)

【問 6】 抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
3 抵当不動産を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を抵当権者に弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅する。
正しい。抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する(民法第378条)。これを「代価弁済」という。

1998年(平成10年)

【問 5】 Aは、Bから借金をし、Bの債権を担保するためにA所有の土地及びその上の建物に抵当権を設定した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
4 Aから抵当権付きの土地及び建物を買い取ったGは、Bの抵当権の実行に対しては、自ら競落する以外にそれらの所有権を保持する方法はない。
誤り。抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる(民法第390条)。その他、代価弁済(同法第378条)、抵当権消滅請求(同法第379条)、第三者の弁済(同法第474条)の方法によっても、所有権を保持することができる。

関係法令

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