民法第374条(抵当権の順位の変更)
2013年(平成25)
- 【問 5】 抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 4 抵当権について登記がされた後は、抵当権の順位を変更することはできない。
- 誤り。抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。この規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない(民法第374条)。
2001年(平成13年)
- 【問 7】 Aは、Bから3,000万円の借金をし、その借入金債務を担保するために、A所有の甲地と、乙地と、乙地上の丙建物の上に、いずれも第1順位の普通抵当権(共同抵当)を設定し、その登記を経た。その後甲地については、第三者に対して第2順位の抵当権が設定され、その登記がされたが、第3順位以下の担保権者はいない。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
- 4 Bと、甲地に関する第2順位の抵当権者は、合意をして、甲地上の抵当権の順位を変更することができるが、この順位の変更は、その登記をしなければ効力が生じない。
- 正しい。本肢記述のとおり(民法第374条)。
関係法令
- 民法(外部リンク)