民法第373条(抵当権の順位)

2010年(平成22年)

【問 5】 AはBから2,000万円を借り入れて土地とその上の建物を購入し、Bを抵当権者として当該土地及び建物に2,000万円を被担保債権とする抵当権を設定し、登記した。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているのはどれか。
1 AがBとは別にCから500万円を借り入れていた場合、Bとの抵当権設定契約がCとの抵当権設定契約より先であっても、Cを抵当権者とする抵当権設定登記の方がBを抵当権者とする抵当権設定登記より先であるときには、Cを抵当権者とする抵当権が第1順位となる。
正しい。同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による(民法第373条)。

1990年(平成2年)

【問 10】 Aは、BのCに対する金銭債権(利息付き)を担保するため、Aの所有地にBの抵当権を設定し、その登記をしたが、その後その土地をDに売却し、登記も移転した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
4 Bの抵当権が消滅した場合、後順位の抵当権者の順位が繰り上がる。
正しい。本肢記述のとおり(民法第373条)。

関係法令

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