民法第371条(抵当権の効力の及ぶ範囲)

2013年(平成25)

【問 5】 抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 債権者が抵当権の実行として担保不動産の競売手続をする場合には、被担保債権の弁済期が到来している必要があるが、対象不動産に関して発生した賃料債権に対して物上代位をしようとする場合には、被担保債権の弁済期が到来している必要はない。
誤り。抵当権者は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、抵当権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない(民法第304条、第372条)。抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ(同法第371条)。ここでいう果実には賃料などの法定果実も含まれるため、賃料に対する物上代位権の行使は、被担保債権が債務不履行 (履行遅滞など) になっていることが必要である。したがって、対象不動産に関して発生した賃料債権に対して物上代位をしようとする場合には、被担保債権の弁済期が到来している必要がある。

1989年(平成1年)

【問 7】 抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
2(改) 抵当権の効力は、その被担保債権に債務不履行があるときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
正しい。抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ(民法第371条)。

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