民法第362条(権利質の目的等)

1998年(平成10年)

【問 3】 建物の賃借人Aは、賃貸人Bに対して有している建物賃貸借契約上の敷金返還請求権につき、Cに対するAの金銭債務の担保として質権を設定することとし、Bの同意を得た。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
1 Aは、建物賃貸借契約が終了し、AからBに対する建物の明渡しが完了した後でなければ、敷金返還請求権について質権を設定することはできない。
誤り。質権は、財産権をその目的とすることができる(民法第362条第1項)。質権は、現存する債権だけでなく、将来発生する債権にも設定することができる。

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