民法第361条(抵当権の規定の準用)

2002年(平成14年)

【問 5】 Aは、Bから建物を賃借し、Bに3,000万円の敷金を預託した。その後、Aは、Bの承諾を得て、この敷金返還請求権につき、Cからの借入金債務を担保するために、Cのために適法に質権を設定した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
2 CのAに対する利息請求権は、常に満期となった最後の2年分についてのみ、この質権の被担保債権となる。
誤り。不動産質権では特約がなければ質権者は利息を請求することができないが、利息を請求できる特約があった場合は、抵当権の規定が準用されるため、原則として最後の2年分のみ請求できる。ただし、不動産質権を除いて、利息を請求できないという規定はない。動産質・権利質では利息の請求もできるし、最後の2年分という制限もない(民法第361条参照)。

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