民法第344条(質権の設定)

2009年(平成21年)

【問 5】 担保物権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
2 先取特権も質権も、債権者と債務者との間の契約により成立する。
誤り。先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する(民法第303条)。先取特権は、債権者と債務者との間の契約により成立するのではない。質権の設定は、債権者と債務者との間の契約により成立するが、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる(民法第344条)。

2007年(平成19年)

【問 7】 担保物権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
3 質権は、占有の継続が第三者に対する対抗要件と定められているため、動産を目的として質権を設定することはできるが、登記を対抗要件とする不動産を目的として質権を設定することはできない。
誤り。不動産を目的として質権を設定することはできる(民法第344条)。

関係法令

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