民法第339条(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)

1991年(平成3年)

【問 7】 不動産を目的とする担保物権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
3 不動産を目的とする担保物権の順位は、すべて登記の先後による。
誤り。不動産保存の先取特権と不動産工事の先取特権は、これより先に登記されていた抵当権に対しても優先する(民法第339条)。

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